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ヤナギカードに関する​公告

資金決済に関する法律に基づく払戻しのお知らせ

平素より株式会社ヤナギをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、令和8年5月31日をもちまして利用を終了いたしました「ヤナギプリペイドカード」につきまして、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、未使用残高の払戻しを実施させていただきます。

対象となるお客様におかれましては、下記の内容をご確認のうえ、期間内にお手続きをお願いいたします。

■ 払戻し対象
ヤナギプリペイドカード

■ 払戻し申出期間
令和8年6月1日(月)~令和8年9月30日(水)
※期間を過ぎますと払戻しの対象外となりますので、ご注意ください。

■ お問い合わせ先
株式会社ヤナギ
〒479-0837
愛知県常滑市新開町三丁目60番地
電話番号:0569-36-2911
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日を除く)

■ 公式ホームページ
https://www.yanagi-asia.com/yanagi

お客様にはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

0569-36-2911

愛知県常滑市新開町三丁目60番地

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